2015年05月29日

消防設備を設置するための消防手続き

現場---東京都港区
飲食店テナント工事

私達は皆様が安全に防火対象物を使用できるように消防法を順守し消防設備を
設置します。消防法では事細かく決められていて、グレーなところは消防署と事前の
協議をし設置していきます。

IMG_6415.JPG

■工事の流れ■
1 現場調査【見積り】 どのような設備がどれだけ必要か調べる
2 工程についての調整
3 消防署事前協議 【着工届・工事計画届の提出 施工10日前までに】
4 施工開始
5 施工完了
6 消防署へ最終図面、試験データを提出 【設置届】
7 消防署立会検査

ざっくりですがこのような流れになります。

■事前協議の必要性
協議をせずに施工してしまい法令通り設置されていないとします。
消防検査で当然ですが是正指示があります。
最悪のケースでは一度作ったものを壊してやり直しすることになます。

■消防署へ施工の報告をしない場合
設置後の届出は法令によって定められています。
消防設備は6ヶ月に一度法令により点検を実施することとなっているため
工事の届出をせず不良があった場合は不良の報告が消防署へ提出されます。
後々面倒なことにならないためにも最初から法令通りやらなければなりません。

届出をしないで施工完了
6ヶ月に一度の法定点検で不備が見つかる
その不備の報告が消防署へ提出される


設置届 【東京消防庁ホームページ】



posted by showbou at 20:29 | Comment(0) | 相談事項 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
2015年05月21日

階段室の防火扉【ドアクローザーについて】

相談事項---階段室の防火設備

お客様から消防署の査察が入り指摘事項があったとの連絡がありました。
内容は階段室の防火扉にドアクローザーが設置されていないとのこと。

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サンプル画像【ドアクローザー 常時閉鎖で使用しています】


以下お客さんとの会話

客: ドアクローザーは必要ですか?
私: 必要です
客: なぜ必要なのですか?
私: もし火災があって扉があけっぱなしの場合は煙や火が入ってくるからです
客: それは危ないですねー
客: でも開けっ放しで使ってるところもあるじゃないですか?
私: はいあります。
   そのような場合は煙感知器で煙を感知し自動的に扉が閉まるようになっています。
客: 確かに、みたことあります。
   閉めっぱなしにするか、開ける場合は連動させればいいのですね


階段区画のような竪穴区画の開口部には防火設備が必要になり
常時閉鎖された防火設備又は煙感知器連動の防火設備が必要になります。

また、温度ヒューズ付きのドアクローザーも製品化されているので
煙感知器連動が困難な場合は上記の製品で対応出来る場合があります。
※この場合は管轄する役所に確認した方が無難でしょう。

防火設備が開きっぱなしで火災が発生した場合は瞬く間に煙が侵入してきます。
火災の死亡原因のほとんどが煙により逃げ遅れです。
防火設備は煙の侵入も防ぐので絶対に正常な状態でなければならないのです。





ラベル:防排煙設備
posted by showbou at 17:11 | Comment(0) | 相談事項 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする